2015年2月24日火曜日

管工事業に必要な資格とは

管工事業に必要な資格として主な物は、「給水装置工事主任技術者」と「下水道排水設備工事責任技術者」の二つです。前者は、厚生労働省が主管する国家資格であり、受験には3年以上の実務経験が要ります。後者の試験は、都道府県別に実施されており、こちらも実務経験が要求されます。

また、自治体などの水道や下水道の工事を行うには、「指定店」の申請をして、指定を受けておかなければならず、工事を行う際にも申請しなければなりません。そして、税込みで500万円以上の工事を請け負う場合には、「建設業許可」も必要になってきます。

また、管工事業に含まれる物の中に「浄化槽の工事」がありますが、これを行うには「浄化槽工事業者の登録」もしくは「浄化槽工事業者の届け出」が必要であり、これらを行うには、「浄化槽設備士」という資格を有している必要があります。

こういった資格がなくても、下請けなどとしてなら働くこともできますが、直接取引するなら必須です。もちろん住まいる水道では水道局指定工事店を受けております。

管工事業の仕事内容とは


管工事業は様々な配管を行うことが仕事で、建物の給水管や排水管を工事したり、道路などに埋設される水道の本管、さらには冷暖房や空調設備・浄化槽やガス配管など多様になっています。

開業して工事を行う際には多くの場合、都道府県知事や市町村長からの許可証をもらう必要があり、指定工事業者の許可を得ていないと着工の許可や竣工の検査を受けることができなくなります。また、建設業許可なども得ていないと公共工事の指名入札などに参加し工事を受注することができなくなります。

管工事業は法規も変わることが多い業種です。変更になった部分に注意しながら工事を進める必要があります。指定工事業者の許可を受けていると、市役所からの修理依頼を受けることもできます。公共施設だけでなく、一般家庭の屋外配管漏水修理などが市役所経由で頼まれることがあります。

修理当番業者に指定されると土日や祝日に当番日が割り当てられ、担当の日にはいつ修理依頼が来てもいいように待機している必要が出てきます。