管工事業に必要な資格として主な物は、「給水装置工事主任技術者」と「下水道排水設備工事責任技術者」の二つです。前者は、厚生労働省が主管する国家資格であり、受験には3年以上の実務経験が要ります。後者の試験は、都道府県別に実施されており、こちらも実務経験が要求されます。 また、自治体などの水道や下水道の工事を行うには、「指定店」の申請をして、指定を受けておかなければならず、工事を行う際にも申請しなければなりません。そして、税込みで500万円以上の工事を請け負う場合には、「建設業許可」も必要になってきます。 また、管工事業に含まれる物の中に「浄化槽の工事」がありますが、これを行うには「浄化槽工事業者の登録」もしくは「浄化槽工事業者の届け出」が必要であり、これらを行うには、「浄化槽設備士」という資格を有している必要があります。 こういった資格がなくても、下請けなどとしてなら働くこともできますが、直接取引するなら必須です。もちろん住まいる水道では水道局指定工事店を受けております。
|