2015年8月27日木曜日

トイレの水漏れを原因とする床の修理料金はだれの責任?

住宅に住んでいれば設備のトラブルというものはる程度考えておかなければなりませんが、出来るだけトラブルに遭いたくない設備の一つにトイレがあります。トイレの水漏れ等は一回発生してしまうと後始末が大変であることが知られており、一刻も早くに対処をすることが必要とされています。
まず最初にすべきは原因の除去です。

水回りのトラブルに対応してくれる業者を呼んで、その原因を改善するのが最初にしなければならないことであると言えるでしょう。もしも契約上大家への連絡が必要である場合には、契約通りに大家に連絡をし、指定業者があるのであればそこに頼む必要があります。これは賃貸契約上決められていることであれば、それを一方的に破ってしまう場合には100%の負担を求められても文句は言えませんので注意が必要です。

また、トイレの水漏れの場合には住宅の床にダメージを負わせてしまうことが少なくありません。トイレの水漏れで溢れた水は床に溜まりますので床を傷めることになるでしょう。あるいは集合住宅の場合には下の階に水漏れという形で迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。そのため集合住宅の場合には周りに迷惑をかけないための配慮も必要であると言えるでしょう。

なお、この様な対処には修理料金がかかるのが一般的ですが、その費用負担については賃貸契約書で明確になっていることが多いです。借り手から間もない機関であれば御親側の負担、それなりに経過していれば借り手の負担となることが多くなっています。

トイレの水漏れで駄目になった床修復は火災保険が適用


トイレの水漏れが原因で床が水浸しになってしまい、拭き取っただけでは修復不可能な場合にはどうすれば良いでしょうか。すべてを自分で対処できれば良いのですが自力で何もかも解決することはまず不可能でしょう。こんな場合には専門業者に修復を依頼しますが業者に頼めばどうしてもお金の支払が発生します。

トラブルが度重なればそのコストはどんどん増えてしまい大変です。そんな場合には火災保険を適用して安く済ませることが出来ます。トイレのドラブルが起こり詰まりや水漏れで被害が発生した場合に適用されます。一般家庭では保険に加入している人が大部分を占めます。保険条項の中に水漏れ特約があり、それにも多くの人が加入しています。

火災保険と聞くと火災発生の時だけ適用される保険だと思っている人は多いのではないでしょうか。しかし火災以外であっても補償の対象となる付帯サービスがあります。この保険金が支給されるケースは自分が被害者である場合です。個人的不注意が原因となる事故が対象なので地震などの天災の場合には適用されません。

無意識のうちに加入している保険の内容を見直してください。トイレのトラブルで詰まり・水漏れ等を起こして被害が出た場合も対象になることを確認しておきましょう。トイレの水漏れで保険を使うメリットは、自己の費用負担なしに修復できるという点です。損害として認定されてる範囲内において、トイレの水漏れで被った被害つまり床の修復作業費用を負担してくれます。住まいる水道では保険対応の作業も行えますのでお気軽にご相談下さいませ。